労働保険事務組合(商工会)による事務代行
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労働保険事務組合とは、本来 事業主が行う労働保険の事務を代行する厚生労働大臣の認可を受けた団体です。労働保険の事務処理を委託いただくには、「労働保険事務委託書」の提出が必要となりますが、 面倒なことは何もありませんので、是非一度ご相談ください。
労働保険事務組合(商工会)による事務代行のメリット
- 雇用保険手続きにおける書類の作成や提出など、煩わしい業務を代行します。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下の事業主 |
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卸売、サービス業 | 100人以下の事業主 |
その他事業 | 300人以下の事業主 |
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む。)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。