辰野町青色申告会

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辰野町青色申告会は、辰野町内の個人事業主を中心として組織される納税者団体です。国民の義務である、正しい申告・納税を行い、青色申告の利益を享受するため、記帳・決算・税務申告に関する各種指導会を開催し、経理・税務に関する知識の習得に努めています。

青色申告の主な特典

①青色申告特別控除

事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、簡易な帳簿による記帳をしている方については、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。また、複式簿記による記帳をした場合、一定の要件の下で、青色申告特別控除として、最高65万円を差し引くことができます。

節税効果

所得税の適用税率10%の方が、青色申告特別控除65万円の適用を受けた場合、6万5千円の節税効果が生まれます。また、住民税、個人事業税や国民健康保険税などの社会保険料についても、軽減されます。

※現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

②青色事業専従者給与の必要経費算入

青色申告をしている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

※この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

③純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

※純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。