長野県最低賃金のお知らせ
<長野県最低賃金のお知らせ>
長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が
令和3年10月1日(金)から時間額877円に改正されました。
業種・年齢・雇用形態(正社員、パート等)に関わらず、全ての人に適用
される1時間当たりの賃金の最低額となります。
また、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、
臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれ
ません。
なお、中小企業・小規模事業者等に対する賃金引き上げの環境整備や、
雇用の維持を図るための支援制度がございますので、ご活用ください。
【お問い合わせ先】
■最低賃金について
長野労働局労働基準部賃金室(TEL 026-223-0555)
または 伊那労働基準監督署(TEL 0265-72-6181)へ
■業務改善助成金など支援制度について
長野労働局雇用環境・均等室(TEL 026-223-0560)へ
※詳しくは長野労働局HPをご覧ください。